心の中で・・・「起立、礼、着席」
みなさん、お疲れ様です!心理カウンセラーのルンタです。
それでは今日も短時間で解説をはじめますよ~
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今回は「障害者手帳」についての話をしていきたいと思います。
皆さんは障害者手帳という言葉を聞いたことはありますか?
様々な場所で福祉サービスを受けることができる障害者手帳について正しく理解しておくことはとても大切です。
簡単ではありますが、解説していきたいと思います。
まず、障害者手帳とは「①身体障害者手帳、②療育手帳(知的障害者手帳)、③精神障害者保健福祉手帳の3種の手帳の総称」です。
つまり、3種類の手帳が厚生労働省管轄で、交付されていることになります。
基本的には各自治体(都道府県や市町村)の窓口で申請して、作成することができます。
それぞれの手帳についてまとめていきましょう。
※厚生労働省のホームページを参照しています。
・原則として更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合は、手帳の交付から一定期間を置いた後に、再認定を実施することがあります。
・身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市や中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
・身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長や中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、近隣の福祉事務所か市役所にて行います。
・療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。例えば、公共交通機関の運賃の割引や、公共施設等の入館料の割引などが挙げられます。
・療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されています。
・精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
・精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級~3級まであります。
※精神症状としては多岐にわたり、癲癇やうつ病なども含まれるため、心理職は医師との連携を基にアセスメントしていく。
以上が、障害者手帳の大枠です。
まだまだ細かくあげればきりがありませんが、これだけ日本の障害者福祉の入り口ともいえる、手帳制度は充実しています。
しかし、行政のサービスであるが故に、完全に網羅しきることは難しく、日常生活すべての困り感をサポートできるものではありません。
手帳を持っていることで、周囲からの理解が得られやすいということが一番のメリットであると考えています。
ですが、障害受容というのも難しい問題としてあります。本人だけでなくその家族もまた、障害者であることを受け入れるまでに沢山の葛藤と時間を要することは言うまでもありません。
とてもデリケートな問題なのです。
その中で獲得した手帳は、障害をお持ちの方にとっての大切なツールであり証明になります。
もし、皆さんの周りで障害者手帳をお持ちの方がいらっしゃったら、配慮をしつつも受け入れて生活を共にしていく事が大切です。
このような考え方を「インクルージョン」と言い、障害者だからと言って分離されることなく、平等な機会を得られる環境を目指すことを指します。
性の多様化など、様々なインクルージョン的な話題が昨今取り上げられていますが、まだまだ世間に浸透しきっているとはいいがたいです。
いつか本当の意味でのインクルージョン社会が来る日を共に作っていきたいですね。
今回の記事の詳しい内容や区分などは以下の引用先ホームページからもご参照ください。
※引用先↓
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それでは今回はここまで!
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